埼玉土地家屋調査士会主催の
「筆界特定制度の現状と筆界確定訴訟」の公開講座に
お客さまと一緒に参加してきた。
コルソ7階の会場は、県内はもちろん周辺の都府県の調査士や
法務局、自治体役人、そして一般市民などで盛況。
改めて境界争いの問題の多さを感じた。
まずは筆界(ひっかい)とは何かから始まり
境界との違いを説明。
国が定める範囲が ひっかい=ひつかい
所有権の堺が境界 きょうかい=けいかい?????
など縷々説明
平成18年1月から施行された筆界特性制度は
法務局に特定申請ををすることで、法務局の筆界特定登記官が
その土地の現地における筆境の位置を特定する行政制度であり
迅速な紛争解決に役立つもの。
納得できなければ
従来の境界(筆界)確定訴訟を起こしたり
その重要な証拠に利用もできるという。
講師は
弁護士とさいたま地裁の民事の判事。
実際の裁判の事例を踏まえて話された。
お客様は、う~ん何とかしなくてはと感想を。
土地の境界は、大切な財産の堺を決めるもの。
もし境界杭がなかったり、近隣ともめていたら
売買、分割、相続、贈与など、
様々な場面で筆界が問題となるのは必定。
その為にも、ことが起こる前に、
まずは弁護士と土地家屋調査士の専門家集団
境界問題相談センター埼玉に相談すること。
筆界は、
明治6年の地租改正時に
当時の測量技術で国が決めた土地の堺。
更にさかのぼって 伊能忠敬。
そういえば私も子供頃、赤白?の棒を立てて
測量していた光景を思い出す。
あれは昭和○○年頃か・・・
今や、光学機械を使って、精密に測って決めている。
ある程度の誤差はあるとしても
柿の木、生垣が堺などという時代はとうに終わっている。
気になる方は早めに
土地家屋調査士にご相談を。
私からは懇意にしている先生を
いつでもご紹介できますよ。
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