10月1日から施行の宅地建物取引業施行規則第16条12は、以下の内容を明文化しています。

◆勧誘に先だって宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行うことを禁止

◆相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することを禁止

◆迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問による勧誘を禁止

以前から問題となっていました非常識な電話や訪問の勧誘などに
不快な感情を抱かれた方も多いでしょう。

今では伝説となっているはずの「契約するまで帰さない」
「疲れてもういいとなった時に申込させる」
「今日明日には契約しないと無くなります」がまだ聞こえます。

お客様からの要望に答える(会社のノルマに答える?)
熱心さ → しつこさ → 迷惑 → 違反 に繋がらないよう

常に適切な営業をしているかを我が身に置き換えて対応することが大事です。
当社は女性が多く、すぐに消費者の立場になりがちですが・・

結果は後から付いてくるとは、どこの業種でも言われることです。

特に人生において最大の高額な買い物の不動産ではなおさらです。

肝に銘じてこれからも元気に仕事をしてまいりましょう。

国土交通省
報道発表
新旧業法対照

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