「倍返し」が流行っているので、つい契約時の説明で口に
これが本当の倍返しです

不動産取引において必須の項目に手付金の項目があります。
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(手付)
第3条 買主は、売主に手付として、この契約締結と同時に標記の金額を支払う。
2 手付金は、残代金支払いのときに、売買代金の一部に充当する。
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(手付解除)
第15条 売主は、買主に受領済の手付金の倍額を支払い、又買主は、売主に支払済の手付け金を放棄して、それぞれこの契約を解除することができる。
2 前項による解除は、下記の事項のいずれかが早く到来したとき以降はできないものとする。
① 相手方がこの契約の履行に着手したとき
② 標記の期限(E)を経過したとき

今までは、その間相手の気が変わったらどうしようとか、時期が到来するまで使えないし・・と結構不安がよぎるものです。

「倍返し」のおかげで緊張していた場の雰囲気がなごみました。

バブルの上昇時期、売主さんが、もっと高値で買ってくれるお客が現れたのでと、手付倍返しをされたことがありました。200万の手付金返金+200万の合計400万で解約でした。
もちろん、仲介手数料はいただきましたよ。
つまりは、売主にとって200万+手数料以上の高値で買ってくれる方に売却したほうが得だということ。
手付金があまりに少ないと、倍返しはありえます。

めったにないことですが、あの頃のことを思い出すドラマです。

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