台風18号の影響で危ぶまれていた、26年度宅建業者法定研修会が10月6日午後埼玉会館で開催されました。

県庁通りは街路樹の落ち葉で滑りやすかったのですが、青空も見える会場へと急ぎます。

項目は

第一部「不動産取引における宅建業法上の注意事項」

第2部「宅建業者の説明義務と調査の範囲」

第3部「中古住宅の売買契約と瑕疵担保責任ほか

そして

来年4月1日施行、宅地建物取引主任者は「宅地建物取引士」と名称が変わります。

取引の専門家として、購入者等の利益の保護円滑な宅地建物の流通に資するよう~~知識と能力の向上に努めるよう改正されました。住宅新報

 

最後に、自然災害が一段と大きくなっている昨今、造成、建物の設計・施工、管理に係わる項目は非常に多くなっています。天災なのか、人災なのか、宅地建物に携わるものには注視が必要です。

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