■2018年7月6日、40年ぶりに民法の相続関連が改正され、相続における配偶者を優遇する法が参院本会議で可決、成立しされました。柱は、高齢の配偶者の住まいや生活資金を保障するために、残された配偶者が今までどおり自宅に住める「配偶者居住権」が新設されたことです。

これは所有権とは別に、自宅建物を登記できるようにしており、所有権を受け継いだ子どもが自宅を売却しても、住み続けられることを可能にしています。

又、相続人でなくても介護や看病に貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みもつくるとのこと。例えば、息子の妻が義父母の介護をしていた場合などが該当します。

婚姻期間20年以上の夫婦であれば、住居を生前贈与するか遺言で贈与の意思を示せば、住居を遺産分割の対象から外す優遇措置も設けるとのことです。

■相続トラブルを避けるため、生前に書く「自筆証書遺言」を法務局に預けられる制度を創設するための法も可決、成立し、死亡届が提出されると、遺言書の存在が相続人などに通知される仕組みもつくるとのことです。

■付帯決議では、配偶者居住権の評価額の基準を検討するよう求め、多様な家族の保護のあり方について検討するとの内容を盛り込んでいます。

居住権の評価額をどのように算出するのか、多様な家族なら、様々な事情の事実婚や同性婚パートナーはどうなるのか、課題山積で疑問も残り、注視が必要です。

可能性がある方は、司法書士や弊社に、今のうちからご相談されることをお勧めいたします。誰にでも相続は関係していますから。20年7月までに施行されます。

画像東京新聞よりイメージ図