平成28年度からスタートした「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」を利用する売主さんが増えています。深刻化する空き家の放置による環境悪化の防止や有効活用を促進することが目的の特例。相続が空き家を増加させている大きな要因とみなして創設されています。戸建だけです。

弊社は、相続した古家の売却依頼を受けた場合は、この特例の活用をお勧めしています。(S56以前で建物付きは耐震リフォーム必要)古家の存在を日付写真で記録し、更地にしたら同じ角度で写真を撮り、他の書類と共に市役所で「被相続人居住用家屋等確認書」を受領、確定申告をすることで適用されます。期限は平成31年12月31日まで。うっかり賃貸利用しないように、適用されません。相続したら早めに利用方法を決断しましょう。詳細は別途お問い合わせください。

空き家特例概要 国税庁 譲渡所得の3000万控除 国土交通省