10月1日より、「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争防止に関する条例」いわゆる東京ルールが施行された。

宅地建物取引業者が、賃貸住宅の原状回復費用について、
契約時に借り手に書面で説明する事を義務付けた条例で、全国で始めての試み。

一般原則は
①退去時の経年変化、通常損耗などの復旧は貸主が行うことが基本である事
②賃借人の責めに帰すべき部分は賃借人負担とすること
③特約で借り手負担とする内容は明確にし、特約がない場合は、一般原則の費用のみ負担の事。などが、主な内容。
近年、増加している賃貸借契約における原状回復費用トラブルを、未然に防止することを目指す。

東京都の条例とはいえ、首都圏に広がることは必定だ。
貸主にとってはかなり厳しい内容とも採れるが、「貸してやる、借りてやる」から「借りていただく、貸していただく」の気持ちの一契機になればと思うのは甘すぎるか。
賃貸経営は事業であり、ビジネスであると、オーナーも宅建業者も改めて認識しなくてはなるまい。そして、賃貸借人双方が、対等な立場で、処理していく事ができるためにも十分な説明と確認の責任が 業者に課せられている。

東京ルール「賃貸住宅紛争防止条例」

以前、関西でワンルームを借りたとき、1年契約で更新料、退去時はリフォーム期間も含めて借主が家賃負担。たとえば 4月1日~翌3月31日としたら、リフォーム期間の10日前に出なくてはならず、次の借り先とダブル家賃。更にクロスから、畳まできれいなのに全て取替えで、敷金を越えての請求があった。それはあんまりだと、超えた分は蹴っ飛ばしたが。立場変えれば反対になる。

さて、埼玉ではどうなるか。。。