これが、不動産のオンライン申請で、新しく発行される「登記識別情報通知書」
土地・建物を夫婦で共有していると、この番号が4個くる。さらに毎年贈与などで持分移転すると
その都度違った番号が出てくる。これでは何がなんだかわからなくなるので、
不発行も選択できるという。?便利?になった。
それに、登記には今まで付けていなかった売買契約書や、領収書の写しも添付し、誰でもが見れるようにする。確かに取引があったことを証するために。数字は消すが。「登記原因証明情報」
あれ、4月から 個人情報保護法とやらが スタートしているけれど・・これとの関係は?

105年ぶりに、変わった「不動産登記法」に対して、今まで則っていたのは、実に明治32年からので、つぎはぎしながら使っていたわけだ。IT化の時代だから当然だが。

宅建の研修で、オンライン申請に伴い、不正な取引が今まで以上に多く発生するであろうことから
書類提出がさらに増加し、より厳格になっていることがわかった。

つまりは、「e-Japan戦略」行政のIT化とは、便利さと共に、不正な進入を防ぐために厳格さが要求され、その為の書類が別途必要になり、煩雑な書類が増え、中間省略もできず、登記費用も場合によっては増え・・・IT化についていけない先生方は、淘汰されていく。

住基ネット、電子署名も 法務局とオンライン化されておらず OSの機種が自治体によってまちまちで、スタートした上尾のオンライン申請は、当分混乱しそうだとの事。

何事も最初は混乱が伴うものだが

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