耐震偽装問題で、自然消滅するのではと心配していた不動産税制の各種軽減措置が、大方が延長となるようだ。

軽減措置等の期限
☆登録免許税 平成18年3月31日平成20年3月31日まで
☆不動産取得税 平成18年3月31日平成21年3月31日まで
物件により差異あり
☆贈与税 相続時精算課税の住宅資金の特例 平成17年12月31日平成19年12月31日まで

他に大震改修税制の創設がある。
☆所得税の軽減 大震改修税額控除平成20年末まで
地震保険料控除の創設平成19年より
☆個人住民税・固定資産税の軽減
・住民税の地震保険料控除の創設平成20年分より
・住宅耐震改修に伴う固定資産税の軽減平成27年末まで

ただし、上記改正の正式な決定はまだである。(12月16日タクトニュース参照)

どれもこれも、時限立法
改正事項は、当面、今のままでいいよとの延長である。
消費税や各種値上がり計画が盛んに話されている中、みんなが増税に麻痺して、もう驚かなくなる頃、延長はなくなるのだろうか。

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