埼玉県宅地建物取引業協会本部主催の
「不動産無料相談員フォロ-アップ研修会」に出席した。

この研修会は、各支部理事で相談員となっている人向けの研修だ。

支部などでは、必ず年数回は無料相談会を開催しており
その相談員として、消費者からの不動産相談が持ち込まれた時、
どう公正に、実情に合せて対処すべきかを常に学んでおかなくてはならない。

講師は 堀克己弁護士 主な内容は

宅建業法47条の改正により、重要事項説明では、
 契約締結の勧誘から決済まで、相手方の判断に重要な判断を及ぼす事項を
 細かく指定し、禁止事項がより明確化され、違反すれば刑罰があること。
  
瑕疵を担保すべき責任の関する保険契約等の措置の重要事項説明として
 現在は、「講じる 講じない」にチェックをし、講じる場合は
  名称 期間 保険金額 瑕疵の範囲等を説明し書類の写しなどを添付

  今のところ、ほとんど「講じない」にチェックである。
  なぜなら、まだ制度が整っていないため。

 現在有る「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の新築住宅の10年補償は、
 業者売主自らが補償することも、任意に第三者機関の保証をつけることも
 出来るので、耐震偽装問題など、売主が経営破綻したら
 責任が果たせない場合が出ていた。

 欠陥住宅保険は、売主が保険を引受ける法人等に保険料を支払うか、
 又は法務局への供託することにより、
 欠陥があった場合にその費用で補償をする。
 たとえ売主が経営破綻しても買主が保険金を受取れるようにするという。
 
 新築住宅は、検査を通らないと保険にも入れず、売買も出来ない。

 遅くとも2009年度中には、全ての新築住宅の売主に義務付けられるとのこと。

■中間省略について、
 不動産登記法が改正され、従来可能であった「中間省略」が
 不可能になったとされていたが、場合によっては可能なのでは?
 ということへの法務省からの通知と、留意点についての説明。

 宅建業者としての立場で係わるには、不明確な部分があるので要注意!!!

■借地権
 きわめて多いのが、契約書がない。
 ほとんどが戦中、戦後に契約がされており、相続、更新、建替えなどで
 書類が紛失したり、あいまいになったりした結果のトラブルが絶えない。

 新借地借家法は平成4年8月1日からなので、まだ20年経っていない。
 よって、今のトラブルは、ほとんどが旧法に基づくもの。

 長期にわたる人間関係なので、更新料や建替え承諾など、
 くれぐれも実情にあった対応をするようにとの話であった。

 会場は、県内からの相談員で満杯。
 質問、疑問も活発に出て、弁護士が答える。
 
 不動産をめぐるトラブルがいかに多いかが判る。

 常に、新情報にふれながら、不安な時は専門家に確かめつつ、
 対応することが肝要であると、心した研修であった。

 皆さんお疲れ様でした。

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本サイト:(有)住ステーション浦和

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