宅建さいたま浦和支部の総会も無事終わり、
ひと段落したと思ったら
「住宅金融支援機構」から「フラット35S
の説明会の文書がきた。説明会は5月の末だ。

「フラット35S」は条件が満たされれば、
当初5年間の金利を年0・3%優遇するというもの。

フラット35から更にフラット35Sになるためには
■省エネルギー性
■耐震性
■バリアフリー性
■耐久性・可変性
の一定の基準を満たす住宅であることを証明する
「適合証明書」が必要だ。

第1回が平成19年4月23日から7月31日までの申込み受付で、
従来の内容に、追加された基準の申請は4月2日からスタートしているという。

設計審査の段階から、基準を満たしてなくてはならないようで、
これからというところだろう。

また、6月20日からは、建築基準法の改正があり、
建築確認の手続きも大幅に変わるというから、
住宅事業者は、情勢に遅れない対応が要求される。

そういえば、半年ほど前の新築住宅の契約で
「フラット35」の内容そのものを知らない営業マンにであった。

物件自体は、十分に基準を満たしていたので、写真などを元に
遅ればせながらも「適合証明書」は過去に遡って審査を受けて
事なきを得た。
やはり、日々の情報に注意を払う必要があるということだろう。

もし現在、購入を検討しているなら、担当している営業マンに、
「フラット35S」は受けられますか?
と聞いてみるのもいいかもしれない。
これから建築なら考慮しているかも知れないし、
従来の住宅性能評価に追加しているかもしれない。

今完成している新築住宅なら、
「4月から始まったので、今までどおりのフラット35までですね。」
という答えが返ってくれば、普通かな?

まずは、納得がいくまで確認することだ。

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