猛暑が1週間も続いた後、今朝はぐっと気温が下がり
タオルケットを肩まで引き上げていました。

いよいよ住宅購入記も最後の決済が近づいてきました。

先日、埼玉県知事選の投票用紙をまって、住民票の転出届をだしたので
その用紙を持って、転入届をし、新住民票と印鑑証明の取得と
住宅用家屋証明の取得です。

ところで、
転入届は、住んでから2週間以内に届けることが決まりです。
ローンは、大体が新住民票と印鑑証明を確認してから融資の実行します。

融資実行しなければ、残金が払えず所有権移転はできません。
所有権移転ができなければ、鍵を貰えず、引越しは原則できません。

所有権移転の登記費用の軽減措置を受けるための住宅用家屋証明も、
新住所に移った住民票がなければもらえません。

ということで、一応一部でも引っ越したことにして
住民票の転入届をだし、融資実行のために新住民票と印鑑証明を取得します。

これは、私文書偽造にあたるのでしょうか?

あるいは、旧住所のままの住民票と印鑑証明で融資実行をし、
軽減措置は、すぐ引っ越しができない旨の申立書を書いて登記をする。
これも、もちろんOK。

後日、登記された旧住所を新住所に移転登記手続きをする。
そのための費用、司法書士に頼むなら数万円 自分なら数千円。

ほとんどの金融機関、司法書士、不動産会社の担当者は
事前に新住所へ移転するよう勧めます。

これは慣習になっており、金融機関にとっても、あと数日で
本当に住宅用として住むのだという確認の意味もあるし、
後日の書類提出、住所移転登記費用の節約や、移転登記忘れの防止にもなる。

とまあ、こんなわけで、
私もお客様にお願いしている側。お客様は不思議な顔をし、
何とか移動してもらっているが、
悪いことしているようでもあり、
得してもらっている気分でもありというところ。

確かに、住んでいないのに住民票が移るのは
私文書偽造でおかしいと思うが、厳密にやっていくと
全国の住宅ローンを扱っている部署は、手間が増え(新住民票の確認作業連絡等)
法務局の仕事も増え、人員を増やし、経費も増え、税金が使われる。
利益が上がるのは司法書士くらいか・・

しかしながら、社会には、住民票の移動しなかったり、
選挙のために一定の場所に移動したり、
税金を納めたいところに、住民票を移すのは自由だとしたり、

はたまた、他の理由で検挙するために、過去の住民票の移動で
不動産登記の軽減措置をうけたので、
私文書偽造と登記費用の軽減分を詐取したと逮捕された人もいるのである。

いづれにしても、こんなグレーな存在ではなく
住宅に関してだけでも、決まりを作って欲しいと思うのは
私だけではあるまいと思うのだが、どうだろう・・

長すぎた。
つづく・・・・・・

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本サイト:(有)住ステーション浦和

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