今年4月から施行される『}個人情報の保護に関する法律』について、日常的に個人情報を扱う不動産業に特化して、国土交通省が指針を出した。【不動産業における個人情報保護のあり方に関する研究会】

本来の法律では、5000名以上の個人データーを保有する個人情報取扱い事業者に対して、個人情報の不正な取得の禁止や、本人の同意を得ずに行う第三者への提供の禁止、個人情報の漏洩の防止、苦情への迅速な対応が義務ずけられる。

不動産業は、当然ながら個人の情報をそれもきわめて重要な、収入や資産の内容まで把握しなくては仕事にならない。それゆえ、宅建業法でも 宅建業法45条 秘密を守る義務として義務ずけられている。
今回の法成立は、規模の大小に係らず、全ての不動産会社にかかわってくる事は必至である。
なぜなら、売主の物件情報を広告等により第三者へ提供することが仲介業の業務であり、(売る・買うの情報提供)住所・氏名はもちろん成約情報など多様な個人情報を扱うからである。
一方で地価の情報を得ようと、不動産取引価格情報の提供制度の創設 も検討されている。矛盾はないのだろうか?

法や、指針の有る無しに係らず、弊社では、個人情報は引続き十分注意して扱っていく所存です。