自宅や不動産を売りたい時の全体の流れは把握できたけど、宅建業者と結ぶ媒介契約とは何?仲介手数料とは?
◆媒介契約とは
宅建業者(仲介会社)がネットや色々な紹介を通じて広く購入者を探し、取引が完了するまでの業務を遂行することを、売主様が宅建業者に依頼するための契約です。
媒介契約を交わさない口頭などによる依頼は、トラブルになりがちです。国土交通省が定めた標準媒介契約約款に基づく契約で交わしましょう。
◆媒介契約の3つの種類 (レインズについて)
①一般媒介契約書 複数の宅建業者へ依頼ができます。レインズ登録への義務・業務報告の義務はありません。 |
②専任媒介契約書 1社のみに依頼ができます。 自分で発見した買主様との取引はできます。 7営業日以内にレインズへ登録義務があります。 2週間に1回以上の業務報告義務があります。 |
③専属専任媒介契約 1社のみに依頼ができます。 自分で発見した買主様との取引はできません。 5営業日以内にレインズへの登録義務があります。 1週間に1回以上の業務報告義務があります。 |
◆仲介手数料について
高額な不動産の取引には、安心安全・明朗な業務が求められます。それを遂行するのが仲介業者であり、その報酬が仲介手数料です。
手数料の額は、国土交通省告示により上限が決められています。取引額が
200万円以下の部分 | 成約価格×5% |
200万円超え400万円以下の部分 | 成約価格×4% |
400万円超える部分 | 成約価格×3% |
※400万円以上の時は、成約価格(税抜き)×3%+6万円で計算すると便利です。
上記の額に+消費税がかかります。例えば4000万円(税抜き)×3%+6万円=126万円+税8%⇒136.08万円 (消費税2019年10月1日から8%→10%)
売却する時の諸費用になります。
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