20日、恒例の新春タクトセミナーに出席した。
「平成17年度税制改正を斬る」本郷尚先生

なかでも、「定期借地権の前払賃料の税務上取扱いの明確化」を国税庁がしたこと。
定期借地権で、住宅や事業用の土地を借りる時、従来の一時金、保証金の他に、前払賃料を選ぶと、借主、貸主双方に税務上、メリットがあるという。
小さな改正、大きな改革・・・・・・詳しくはただいま勉強中

21日の芳賀則人先生のセミナーでも、このことが大きく取り上げられた。
停滞していた、定期借地権での利用が、これで進むかもしれないという。土地は、それだけでは価値を生むわけでなく、その上の建物がどれだけ収益をあげるか、利用できるかに価値がある。さて、この改正をどう咀嚼し、提案していけるかは、こちらの能力次第。

とりあえずのご報告。