年1回必修の支部研修があった。これは業者の参加義務である。
浦和税務署からは、
「消費税の申告について」改正消費税法で売上高1000万超えの事業者の申告手続きの説明。

続いて「適正な不動産広告を行うために」㈳首都圏不動産公正取引協議会から 不動産広告のルール(チラシ・ネットによる広告等)報告。建築確認が取れていない建て売り住宅の広告活動は違法であることや、HPも、長期間更新がない物件情報は、「おとり広告」になり、摘発されること。 周りにたくさんあるね~
つまり広告規定では、取引条件の情報登録日や、更新日、次回の更新予定も記載しなければならないこと。折込チラシと、ネット広告の記載義務項目の違いなど説明。

HPで随時更新し、日付もきちんと入れている弊社のHPなら問題にはならないが、
どうしてもこの時期、日々変化する情報のメンテナンスが追いつかないときもあるので
ご容赦願いたいところ。必死で更新しているが

後半は、「平成16年度不動産関連税制の改正」を再び、浦和税務署より・・遅くないかい?
確定申告時期になるから これでいいということかな。

そして、「東京ルール」
昨年10月から始まった、居住用賃貸住宅の賃貸借契約において、退去時に自然損耗部分は賃貸人が負担すべきものであるとの基本と、賃借人は、故意過失部分については負担すること。
多くの従来のように、原状回復という意味が、入る前に復することではなく、入居中の自然な汚れは当然で、その為に家賃を払っているのだから、クロスや畳の取換えも全て、借主負担にするのは妥当ではない・・・と、いろいろな事例を挙げて、弁護士からの説明。
周辺の埼玉・神奈川・千葉も いろいろな波紋が広がっているが、どうやら本腰を入れて業者も、家主も時代の流れに気がつかなければいけないようだ。

地域に根ざした不動産会社は、日々新たな情報で勉強していかなければならないのを痛感。
300人くらいの出席かな

(有)住ステーション浦和のHP