昨年発表された与党の税制改正の要約の要約である。
国会の審議次第ではあるが、例年だとほぼこの通りに可決する。

「今年を生活者・消費者が主役となる社会の元年にする」
そうだから、我々庶民の為の税制にしてもらいたいと切に願う。

以下 箇条書き
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★平成20年度税制改正 主な土地・住宅税制
(自民党税制改正大綱12/13発表)より
【地球環境を意識した税制の整備】
■住宅の省エネ改修促進税制の創設 (既存住宅)
・所得税の軽減・・20年4月1日~12月31日までに30万以上の一定の省エネ工事を
行った場合、ローン残高上限1000万の一定割合5年間所得税額より控除する。
(現行の住宅ローン減税との選択制)
・固定資産税の軽減・・20年4月1日~22年3月31日までに一定の省エネ工事を
行った場合(120㎡限度)、翌年度分を1/3減額する。

■長期耐用住宅に係る特例措置 (現行の新築住宅特例に代えて)
・不動産取得税の軽減・・課税標準から1200万→1300万控除する。
・固定資産税の軽減・・・戸建3年間1/2→5年間に
マンション5年間1/2→7年間に延長
(ただし軽減は法成立後H22年3月31日までに新築され長期耐用住宅の認定が必要)

【主な流通関連税制は延長】
■登録免許税・土地売買の所有権移転 (本則2%)
~H21年3月31日 1%   H21年4月1日~1.3%
H22年4月1日 ~ H23年3月31日まで  1.5% 以降本則2%に
■住宅取得資金に係る相続時精算課税の特例の適用期限
延長19年12月31日→21年12月31日
(相続時精算課税の非課税枠2500万+1000万65歳未満からの贈与OK)

上記各種措置には、要件がありますので詳細は別途お問い合わせください。
また内容は「タクトニュース12/17」「週刊住宅12/17新聞」を参照しました。
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7日以降本サイトHPのトピックスにて再度ご覧いただければ幸いです。

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