3月1日から不動産業でも「犯罪収益移転防止法」に基づく書類作成が
義務づけられたので、今月最初の契約時に実践した。
契約が終了した時点で、お客様に免許証をコピーさせてもらい
ここに貼りますからと了承を得て説明。
同時に、個人情報保護法に基づく書類を渡して、
個人情報は必要最低限の利用となりますからと説明。
宅建業はもともと取引台帳作成義務があるし、
契約書類も7年の保管がある。
さらに、この犯罪収益~の書類に同じようなことを書き込み
本人確認書類を保管しなくてはならない。
プライバシー保護を説明しながら
個人情報満載の書類をあちこちに作成することになる。
まあ、万万が一のためでもあるので、
慣れれば作業としてスムーズになるだろうが
きっと、抵抗感のあるお客様も出てくるだろうな。
小さな不動産会社に、本人確認書類が
7年も保管されなくてはならないのだから。
そんな場合どうしようか?
改めて、この法の適用範囲を見れば
実にたくさんの分野に及ぶ。
ふ~む。これはすごいことだ!!
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