国会がもめにもめて、来年度の予算が通過していない。
ガソリンの暫定税率だの、日銀総裁だのといっている間に
今年度が終了してしまう。

となると、不動産取引の所有権移転時に国に払う
登録免許税の一部に支障がでるのだ。

18年度からの改正で、登録免許税の税率が上がっているが

土地については、時限立法で、来週20年3月31日までは、
不動産評価額の1%でよいのだが、
4月1日からは2%になる。

土地が仮に 2000万の評価額だとすると
3月31日までは 20万
4月1日からは  40万 である。

何人かの司法書士の方々に確認したが
わかりません。不明。上がるんじゃないの。
払うのは当事者だから・・
司法書士の報酬はそれにつれてあがるの?

時限立法だから、仕方がないということで、
ものみな値上げラッシュなので慣れてしまっているのか
別段驚くに値しないかもしれないが
1日違いで倍になれば、当事者にとっては、結構厳しいはず。

残金時に支払う諸費用だってばかにならない。

登記料
ローン関係の諸費用
火災保険
仲介手数料
他・・・・普通で100万~200万~位する

小刻みに法が改正されたり特別措置や
時限立法で追加されたりするうちに、いつの間にやら
麻痺してしまわないよう、注視していかねばと思うが・・

ちなみに、国土交通省は20年度税制改正ででこんな要望を出していたけど
確か、暫定税率問題も国土交通省だよね~

さて、
4月に土地付き不動産売買の残金決済を予定している方
3月中にしておいた方が・・

といっても今更無理に近いけれど。