2ヶ月前残金決済し、所有権移転した買主から
建物解体あとの更に下から
今回の建物の前の建物の基礎やガラが出てきたので
その撤去料を負担してほしいと連絡が入った。
すぐ現場にとび画像を撮った。

売主買主とも個人である。

確かに、売り主の瑕疵担保責任は3ヶ月。
まだ、範囲内であり、ガラの撤去には2トン車分あるという。

昔は結構自宅の建替え時、地面が固くなるからと
そのまま埋めてしまったケースが多い。

売主はそんなことは知らない。
が、契約書通り負担してもらった。

金額的には数万で済んだが、
数えてみれば、結構過去にもあった。

大きいのは、300万位の撤去費用が後から発生。
近くの道路建設で鉄筋入りのコンクリートの塊が
大量に出てきたのだ。田圃を固めるのに入れたようだ。

こんな場所に家は建てられない。地中に空洞があり
地震などで動けば、その上の建物にも影響が出る。

このケースでは、売り主といえども決済後だから
お金の出し入れは簡単ではない。
幸い、なんとか負担してもらえたが
大変だったのを覚えている。

不動産の売買には、建物はもちろん
土地の瑕疵担保責任にも注意が必要だ。

9月25日に
売買後の法適用で「土壌汚染」にも賠償責任があると
東京高裁が判決をくだし、賠償金の支払いが命じられた。

土壌汚染対策法は2003年から施行されており
取引は1991年に終了している。
発見は2005年だというので、争われていたが
買主が開発公社で、物件は化学工場跡地
金額も多額なだけに、注目をあびていた。

いづれにしても、土地を購入するときは
表面だけでなく、履歴も含めて検討し、
かつ、人間が住んでいたということは、
何かしらがあり、想定内としなければならない。

日常のゴミくらいは埋めているかもしれない。
その上で負担はどうするのか検討となる。
仲介業者の判断も求められる。
難しい場合もある。

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