政権交代の激動の今年、ようやく来年度の税制改正が見えてきた。
贈与税の住宅資金贈与では、暦年課税(110万)と合わせて
1610万円までが非課税であることや、相続税の各要件が厳格化されている。
以下は、週刊住宅、タクトニュース、新聞その他を参照したもの
リンク先は現行制度。参考までに。
( 尚、最終決定は国会の可決によります。)
【贈与税】
①住宅取得等資金に係る贈与税の非課税限度枠の大幅引き上げ
・現行500万円 →平成22年度中 1500万円
平成23年度中 1000万円
・所得制限 2000万円以下
・適用期限 平成22年1月1日~平成23年12月31日まで
・選択適用可能 22年中は現行500万と選択可能(所得制限なし)
②相続時精算課税の特例廃止
・現行1000万上乗せの住宅資金贈与の特例廃止
③居住用財産の買換え・交換の長期譲渡所得
・譲渡対価は2億円以下に、特例2年延長
④居住用財産の譲渡・買換えの譲渡損失の損益通算・繰越控除
・2年延長
【相続税】
①小規模宅地等の課税の特例
・現行200㎡までの宅地50%減額
(相続人等が事業又は居住を継続しない場合もOK)
→相続人等が相続税の申告期限まで事業又は居住を
継続しない宅地等は適用対象外
・現行特定居住用や事業宅地など80%減額
(住まない等共同相続人も減額OK)
→取得者ごとに適用し、満たさない相続人は適用対象外
・現行一棟の建物敷地の中に特定居住用宅地等と
それ以外が混在していても80%減額OK
→部分ごとに案分して減額割合を計算
・被相続人等が居住していた宅地等が複数ある時は
主として居住していた一の宅地等に限定
いづれにしても、今後の政局を注視していく必要あり。
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