我が国の民法750条は「結婚時に夫または妻の姓を名乗る」と家族の姓を一つとしています。

結果、96%が夫の姓を名乗っています。通称名も職場などで使われてはいるものの、多くの女性が不利益を受けているのも事実。私の周りにも事実婚の夫婦が何組か見られます。不利益は、日常生活の細部にわたります。気になるか否かは別として。

明治時代に決められた「家の姓」を名のる民法は、何度も民法改正案が国家に提案されていたのに、一部政党の「家族の絆を壊すもの」として葬られ今に至っています。

15人中3人しか女性がいない60代後半の最高裁裁判官達が下した合憲は、世界の潮流になっている選択的夫婦別姓制度に逆行するもの。もちろん違憲判断の5人中女性3人は違憲。

2003年2009年、国連から夫婦同姓と再婚禁止期間は「差別的規定」とし、法改正を勧告されているとのこと。

今回の女性の再婚禁止期間規定を縮小しても300日間は前夫の子になるという事も含めて、夫婦別姓を禁ずる判断は、「女性の活躍」を促す足かせとならないだろうか。

法改正は国会で論じられるべきだと最高裁は判断しました。その国会は我々が選出します。

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