2019年アカデミー賞作品賞他受賞の「グリーンブック」を観ました。
人種差別が色濃く残る1960年代の米国の南部が舞台で、実話を基にした映画。

はじめは差別主義者だった白人ドライバーと、黒人ピアニストの複雑な心情を、差別の表現を隠すことなく正面から描き、やがて互いの違いを尊重する友情にまで変わっていく。 音が出ます 公式サイト

かつて学生時代からシドニーポアチエの「招かれざる客」をはじめ色々みてきましたが、ユーモアにあふれたこんな映画がつくられ、世界中で賛辞を得ていることに感動します。同時に、ほんの数十年前までこんなグリーンブックという旅行ガイドブックがあったことにも驚きました。

浦和パルコ6階 ユナイテッドシネマで上映中

時代も国も業種も違うとはいえ、私も不動産業従事者として必ず「入居・移動」等の差別について研修を受けます。

不動産仲介の仕事では、売買・賃貸には様々なお客様がいらっしゃいます。そして地域の調査、個人情報の審査や照会が必須です。今の3月の時期は特にそうです。

宅建業法第47条1号で「故意に事実を告げず、または不実のことを告げる行為」、すなわち「購入するかどうかの判断に重要な影響がある事項について、不動産会社(宅建業者)が故意に嘘をついたり、隠し事をすること」を禁止しています。自殺があったことなど(心理的瑕疵)

一方で、基本的人権に関わること、特に(「同和地区である」「同和地区でない」等)を調べること、答えること、教えることは、差別あるいは差別につながる行為として、同和地区について購入者に伝えなくても宅建業法違反にならないこととされています。これに限らず、うっかりの行為には注意しなくてはなりません。

詳細は 全宅連の基本的人権の尊重は 宅建業者にとって社会的責務

お問合せはこちら