宅建埼玉主催の平成20年度会員法定研修会に出席した。
今年は、
住宅瑕疵担保履行法、
犯罪収益移転防止法
借地借家法の一部改正
消費生活製品安全法の一部改正
全宅連版契約書書式の改定について
など、盛りだくさん。
どれも寝ている間はない。
3年前の耐震偽造事件以来、次々と法令が変わり
いよいよ最終的なまとめ段階という。
来年10月21日以降の引き渡しの新築住宅から設置義務が生じる
「住宅瑕疵担保履行法」では、
直接建築をしない宅建業者でも、十分把握する必要があり、
重要事項説明にもすでに保険の項目が入っている。
また、今後、消費者庁と国土交通省が
宅建業法を「共管」する方向で準備を進めており
消費者保護が強調された。
とかく不透明だといわれがちな不動産業界が
ネットや、規制の強化でますます透明になっていくのは
一消費者であり、同時に
消費者の立場で仕事をする側として
当然のことであり、時代の流れを感じた一日であった。
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