税理士事務所からニュースがはいった。
①広大地について~通達により新しい評価方法が発表

今までは、被相続人の広大地(500㎡150坪余位)の評価は、宅地開発想定図を作成して、道路や、ごみ置き場なども考慮して価格をきめていた。
今後は 場所によって一定の補正率を使って評価額をだすことができるようになった。戸建分譲地になりそうなところとして

*正面路線価×広大地補正率×地積
*広大地補正率=0.6-0.05×(地積/1000㎡)
補正率には下限あり

仮に正面 30万/㎡ 面積600㎡なら
30×{0.6-0.05×(600地積/1000㎡)}×600=10260万

そのままだと、30×600=18000万
10260/18000=0.57 57%に 計算だけで 評価減できるいう事
本当に?

もっとも、マンション適地なら、分割しなくても利用できるのでこの評価減は使えない。・・・・
なかなか難しそうだが、案外身近な問題かもしれない。
覚えておきたい最新の(平成16年6月4日・参照6月29日)通達内容