明日から始まる「住宅瑕疵担保履行法
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改めて対象となる新築住宅とは何か国土交通省に確認してみた。

建物が完成して建築業者が役所に完了検査を申請し
検査済み証を発行してもらった日付から1年以内。

検査済証の日付が
2008年10月1日から2009年9月30日までなら
新築住宅だ。

以降は中古住宅になる。今回の法には該当しない。

ただ、中古住宅より新築住宅の方が
商品名的には高いのは当たり前。

ドア一つ残して完成時期を遅らせば
新築住宅扱いにもなるが、法の対象物件にはなる。

中古住宅なら法の対象にならず
金額もかからないとはいえ
名称が中古では人が住んだ住宅と同じになってしまうので
築後未入居となる。

10月1日までには売れるはずだったので
保険にも入らず検査も受けていない。
ならばと、救済措置もあるそうだ。ただし平成22年3月31日まで。

契約の際
建物の重要事項説明書には
必ずこの法に関する条項が記載されているので
適用されるのか否か、保険か供託か、
保険会社はどこかを
絶対確認すること。

詳しくは京都府のサイトがいい。

項目がない書式は古いので
その会社はやめた方が良い。

築後未入居物件の特集を組んでいる会社もある。
従来の建物と変わりはないので
割安感があって、結構狙い目かも知れない。

ただし、あまりたくさんある地域は・・・・

さて、弊社のネット公開物件では、ごく少数だが
今後は、より厳密に建築主に確認する必要がありそうだ。

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