7月に入って建物賃貸借契約における
「敷引き特約」と「更新料」をめぐる最高裁の判決が
12日と15日に相次いで出ました。
敷引特約訴訟:「有効」 最高裁で2例目
最高裁 賃貸契約更新料有効
原告はいづれも京都やその周辺
長年の慣習に疑問を呈した訴訟は、最高裁の判決で
一定の方向が示されたとはいえ
従来の慣習による地域のバラツキが、
情報の早さや人の移動の多さによって
標準化を促してる事だけは確かなようです。
首都圏で賃貸斡旋をする仲介業者として
貸主借主双方への丁寧な説明が課せられてることを
肝に銘じたいと思います。
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