2011年12月1日より「賃貸住宅管理業者登録制度」がスタートします。

9月30日の発表では

「本制度は、賃貸住宅の管理業務の適正な運営を確保し、賃貸住宅管理業の健全な発達を図り、もって賃貸住宅の賃借人等の利益の保護に資することを目的としております。」

となっています。そして

[1]賃貸住宅管理業者は、国土交通省の備える登録簿に登録を受けることができる。
[2]登録業者は、業務処理準則(管理対象や契約内容の重要事項を貸主へ説明すること等の一定のルール)を遵守する。
[3]登録事業者が業務処理準則に違反した場合などは、勧告や登録抹消等の対象となる。
[4]国土交通省は、登録業者名等を記載した登録簿を一般の閲覧に供する。

となり、

賃貸業務を扱う不動産会社が国土交通省に管理業務者として登録を受けることができる・・ということは義務ではない。

そうはいっても、売買と共に、日々賃貸業務が発生している当社として、消費者により安心・信頼してもらう業務をするには、やはり登録の準備をしていかねばと思います。

今後、徐々に代々続く地元の不動産会社が登録していくことになるのでしょうか。

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