宅建さいたま浦和支部主催の法令研修会が行われました。

第1部「既存住宅の流通促進対策と改正宅建業法の建物状況調査」中古住宅の市場拡大と対策。

第2部「心理的瑕疵物件(孤独死・事故物件・その他)の取引事例に関わる法律対策」堀克己弁護士。

売買や賃貸物件を扱う不動産会社にとって、今まで一度は経験したことがあるであろう事故物件、心理的瑕疵物件。私も現場を見、取引きし、今も一件関っています。

心理的瑕疵とは「~その物が通常保有する性質を欠いていることをいうのであり~目的物にまつわる嫌悪すべき歴史的背景に起因する心理的結果がある場合も含む。東京地裁H22年3月8日判決」とのこと。

具体的事例を挙げながら、一概に何年経てば表示しなくていいというものではなく、個別物件によって、売買金額・家賃に反映するものであり、仲介の落ち度があれば損害金負担もあり得ることが話されました。参加不動産会社全員に関わる話です。改めて不動産の取り扱い、アパートや住宅の瑕疵物件の仲介の難しさを学びました。

孤独死で困るからと高齢者を敬遠しながらも、空室にもできないと入居させたオーナー様、実家に一人で暮らす親を心配しながらも、なかなか見守れない忙しい子供達、いつかは、オーナー様も親族も何かしらの大きな負担をせざるを得ない事は、少し想像すればわかります。

そんな中、弊社では @ドリームセンサーという見守りセンサーを扱っています。色々な「見守り器具」がある中で、不動産会社・管理会社にとって、お客様に勧められる価値あるセンサーです。ぜひお気軽にお問い合わせください。

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