住まなくなった実家が空き家のままではありませんか?

放置されると火事や犯罪など、周辺環境への悪影響が心配されます。

現在、全国に820万戸以上(平成26年国土交通省)が居住者のいない空き家があり、急速な高齢化とともに、ますます増加が予想されます。

その最大の要因である「相続」で取得した居住用の空き家を売却した場合、譲渡所得から3000万円の特別控除が利用できます。

下記の譲渡所得から3000万円控除

①昭和56年5月31日以前に建築された住宅(耐震リフォーム必須)又はその敷地の売却。

②相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却。

③被相続人が老人ホーム等に入居していた場合も対象。(2019年4月1日以降)

国土交通省より

控除を受けるには、被相続人居住用家屋等確認書の交付や各種書類が必要です。

空き家の現状と問題点 さいたま市空き家等対策計画(さいたま市環境局)

※※ 現に居住している家屋やその敷地を、転居して3年後の12月31日までに売却した場合も3000万円特別控除は利用できます。その他の適用条件があります。国税庁

詳しくは市役所や税務署等へ直接お問合せいただくか、弊社へお問合せください。