昨日2019年度予算が成立し、消費税率10%の10月1日からの引き上げを控え、住宅ローン控除等、負担軽減の拡充が決まりました。

住宅購入には色々な制度が関係します。担当者とよく相談して利用できるものが無いか確認しましょう。

【住宅ローン控除の期間延長】

控除期間3年間延長 10年間⇒13年間

適用年の11年目~13年目までの各年の控除限度額

(一般住宅)以下のいずれか小さい額

①年末残高(上限4000万円)×1%

②建物購入価格(上限4000万円)×2%÷3

※認定住宅:年末残高(上限5000万円)建物購入価格(上限5000万円)

※適用年の1~10年目までは従来と同じ:年末残高×控除率1%10年間

個人が、消費税10%適用の住宅を取得等して

2019年10月1日~2020年12月31日までに居住した時

(新築住宅や消費税がかかる中古住宅・増改築も)

【すまい給付金の額が拡充】

最大30万円(収入目安510万円以下)が

最大50万円(収入目安775万円以下)

2019年4月1日~2021年12月31日まで

【住宅資金贈与の非課税枠の拡充】

一般住宅700万円(質の高い住宅は1200万円)が

一般住宅2500万円(質の高い住宅3000万)

2019年4月1日から9月30日までに契約、引渡しが2019年10月1日以降であれば適用

その他、住宅ポイント制度が創設されます。

上記は各種資料による速報です。個々の内容によって対応が変わります。

詳細は下記リンクを参照しながら、税務署や専門家にお尋ねいただくか、弊社までお問合せください。

まだ内容が変更されていない場合あり

住宅借入金等特別控除 国税庁

すまい給付金

住宅資金贈与 国税庁