令和1年10月1日から消費税が10%になり、非課税枠が大幅に拡大した「住宅取得等資金贈与」
この特例を使いたいお客さまから、贈与のタイミングの相談を受けました。
土地購入してから注文住宅を新築したいとのこと。
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①贈与者は誰?父母・祖父母からの贈与ですね。
②20歳以上の子や孫になりますね。
③所得は2000万以下ですね。
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建物は新築・中古住宅・増改築とその土地も含むこと。
敷地となる土地の先行取得も可能、土地と建物別々の契約でも可能。
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贈与を受けた翌年3月15日までに確定申告をしてそこに住む事。
完成していない場合でも確実に居住すると見込まれる時に非課税となること。
入居が無理だったら修正申告をして贈与税を払うことになる。
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消費税が10%か8%かで、住宅資金贈与の非課税限度額が大幅に違います。
更に、建築が完成し原則その建物に居住していなければなりません。
非課税限度額には、タイミングによって金額に差があること。例えば質の高い住宅を購入した場合は、
契約を~令和2年3月31日まで3000万円、4月1日~令和3年3月31日まで1500万円、4月1日~令和3年12月31日まで1200万円
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さてお客様、土地購入が決まったのが11月、その時贈与を受けてしまうと令和1年の贈与になり確定申告はできますが建物は着工したばかり。
来年3月15日までに入居は間に合いそうもありません。忙し過ぎます。
時期は過ぎても遅滞なく居住することで非課税の適用は受けられるけれど、万一不測の事態が発生するかも知れない。手続きが面倒。
ということで、土地は住宅ローンで購入し、令和2年になってから3月31日までに住宅資金贈与を受けて建物を契約し、注文住宅をゆっくり建てて来年12月末までに落ち着いて引越しすることになりました。もちろん贈与された資金で住宅ローンの返済はできません。質問と回答
その翌年3月15日までに住宅資金贈与限度額の質の高い住宅3000万の贈与が非課税となる予定です。
その他、質の高い住宅の内容や手続きには細かい基準があります。
生前贈与の大きな柱である住宅資金等の贈与、非課税限度額がアップされてる来年3月末までの期間に、ぜひ購入をご検討されては如何でしょうか?
もちろん気に入る物件があり、贈与を受けられる見通しがある場合です。
弊社は土地探しからのお客様が多いですが、今ならまだ間に合います。
土地探しからお手伝いいたします。