4月24日から、不動産取引きの建物について、石綿(アスベスト)の使用の有無の確認と、昭和56年5月31日以前に建築確認を受けた建物である場合、耐震診断の記録の有無、診断記録がある場合、その内容の説明を追加することになった。

あくまで、調査結果の記録が保存されているかどうかの確認であり、調査の実施を義務付けてはいないが、この前の契約時の説明は、結局、下記のような文章になっていた。

昭和62年築の解体予定の中古住宅
*本物件建物には、アスベストが使用されている可能性があります。アスベストが使用されている建物の解体費用(改修費用)は、通常より高額になる場合がありますので、あらかじめご承知ください。
*石綿使用の記録の有無 → 無
*耐震診断の記録の有無について(昭和56年5月31日以前に新築工事に着手した建物の場合)本物件は該当しません。記録は無

こんな具合である。
いづれにしても、昨年来の課題の、解決策のほんの一部が、宅建業法の改正としてもりこまれたが、本質は、もっともっと深いのであろう。政治・業界…・・

これを機に、アスベストや耐震診断の調査や改修工事が、どんどん個人住宅で進むとは思えないが、意識の中には、しっかり入っている。(それに付込む悪徳業者にご用心)

今一度、現在の住まいの建築確認書とその仕様書など、確認しておく必要があろう。
我が家の屋根には、しっかり、石綿の文字。
洗濯物を干しながら、あの屋根もあの屋根もと、見渡してしまう、五月晴れのある休みの日。

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