先日、元気な買主さんが建物解体後の
「滅失登記は私がします。経験してみたいです。」
と話された。

土地を買う時は、古家付きの物件がかなりある。
個人では、なかなか解体してから売りに出すことは難しい。
多くが現況のままで引き渡しますとなる。

そこで、解体は決済後、買主側の費用負担でするけど
滅失登記は売主名義で申請することにしたいとなる。

もともとは新築するための土地がほしいのであって
古家の所有権移転まですればその分登記費用がかかる。

決済時までに売主から必要書類をもらい
解体後、解体業者から書類をもらっておけば、滅失登記申請ができる。

所有者の滅失登記は無料。土地家屋調査士に頼むと、○万円。

そう、自分でできることは自分でする。
一生にめったにない住宅建設。
経費節約だけでなく、貴重な経験を積む機会でもある。
法務局でも丁寧に教えてくれるはず。

時間と好奇心とエコポイント意識のある方はどうぞ。

ただし、重要事項説明書にはその旨をきちんと記載して
売主からの書類を預かること。
抵当権が複雑になっていたり、長期に解体しない時や
トラブルになりそうな時はプロに任せるほうがよい。

今年の散り際4月14日

■(有)住ステーション浦和
あっちゃんの不動産情報室
ギタの楽書き帖
のりひよのタイピング日記