令和2年の確定申告の時期がやってきました。2月17日(月)から3月16日(月)。

■2019年中にマイホームを住宅ローンで購入した方、準備は如何でしょうか?

売買契約をした不動産会社で「住宅ローン控除」で所得税の減税がありますよと説明されているはずですが、最初の手続きはご自身でする必要があります。

計算式:年末借入金残高×控除率=ローン控除額→初年目は春ころ直接還付されます。

(サラリーマンは2年目以降年末調整できます)

適用できるのは、ローン金額や築年数、面積や増改築、省エネやバリアフリー等工事内容等にもよります。

築25年以上のマンションでも、一定の基準に適合すればローン控除が受けられる場合がありますよ。

■消費税との関係は

令和元年10月1日からの消費税10%の住宅を購入し、令和2年12月31日までに入居した場合は、ローン控除は13年目まで控除されます。新築住宅や売主業者など、売買契約書に消費税が記載されています。

その他、詳細な適用条件があるので、却下される場合もありますが、10年という(13年有)長い期間にわたり控除が約束される所得税減税。

書類を揃えてご自身で申告してみてください。もちろん先生方や税務署に尋ねるのが一番ですが。

これから住宅を購入、増改築してローン組もうとしている方、住宅ローン控除の減税を念頭に計画することをお勧めします。今は低金利でもあり、来年の申告までに十分間に合いますから。

詳細は国税庁のHPへ

住宅借入金等特別控除

対象となる住宅ローン等

さいたま市浦和の不動産会社は住ステーション浦和