すでに、昨年消費税10%が適用される住宅を取得した場合、住宅ローン控除が令和元年10月1日から今年の12月31日まで原則入居を条件として、控除期間が3年間延長されています。あくまで消費税増税の落ち込みに対するものでした。

又、コロナ禍で入居や建築が遅れて12月31日までの期限に間に合わなかった場合は弾力的に認めますよと対応がなされています。

これが、コロナ禍の影響の深刻さから、条件をつけずに取得後一律13年間住宅ローン控除が使えるようにするとニュースで流れました。13日自民党政調会長が発言したとのこと。

業界団体からも延長の声があるとのことです。

そして、住宅取得だけでなく、自動車などのエコカー減税措置も延長の見通しも。

コロナ禍は、今現在購入して住宅ローンを抱えている多くの方々にも収入減等の影響を及ぼしています。返済の組直しなど相談に応じている金融機関もあるとのこと。

今後の政策に注視が必要です。詳しくは下記に。

住宅借入金等特別控除 国税庁

住宅ローン減税の適用要件の弾力化 国土交通省

政府コロナ対応  ヤフーニュース 共同通信


埼玉県さいたま市の住宅購入、売りたい 借りたい 貸したい のご相談は 有限会社住ステーション浦和 へ

さいたま市浦和駅近く レンタルオフィス浦和