不動産仲介をしていると私道に関する話題は尽きません。
先日、私道に接する土地の売買で売主様の持分をオンラインで登記簿を確認していると、その私道に全く関係のなさそうな個人名が見つかりました。売主様と同じ持分をもっていますが、住所が他県です。実際そのような人物は住んでいませんし近隣にもいません。
住所変更も登記されていません。その他県の自治体に郵便で確認しましたが居住していませんとの返事。通常私道ありの所有権移転には契約書類と共に「「私道の通行・掘削等に関する承諾書」を全員から取得し、この人からももらわねばなりません。
但し、民法改正により令和5年4月から私道の取扱いガイドラインが改訂となっています。全宅連記事 法務省
この私道は昭和40年代に開発された分譲地内にあり位置指定道路として指定されています。この人を除く他の私道所有者は接する建物敷地の所有者で、この人に該当する建物敷地がありません。
そこで、当時の建物敷地の所有者を見つける為、閉鎖謄本を取ることにしました。旧登記簿が残っている法務局に行きコンピュータ化に伴う閉鎖謄本を、私道に面する敷地の地番に見当を付けて数通申請。発行された閉鎖謄本の中でそれらしき地番と人物を特定。私道の持分無しで、建物敷地の売買を3回繰り返しているのが判明しました。今まで誰も気が付かなかったのでしょうか。
閉鎖謄本は縦書き 1988年コンピュータ化 現在ネットで取得
又該当者の住所地をネットで地番まで確定できました。幸いその地番の所有者の名字が該当者と同じであったので多分相続関係者かもしれないと郵便で問い合わせし、後日「私道の通行・掘削等に関する承諾書」をいただくことができました。その方には感謝と共に、相続登記や持分をなくすために司法書士や不動産会社に相談されてはと資料を送りました。
もし全く探す手がかりが無かったら・・・わかっても判を押してもらえなかったら・・
私道に面した土地の購入の際は、持分を忘れずに。今はほとんどないかと思いますが、特に個人間で売買する時や急ぎの取引などには注意が必要です。
以上 現場からでした。
さいたま市の不動産情報・売買・賃貸は 有限会社住ステーション浦和
浦和駅近くのレンタルオフィス・テレワークには エイペックスレンタルオフィス浦和
- 投稿タグ
- 位置指定道路, 私道の話題, 私道持分, 私道の通行・掘削承諾書, 閉鎖謄本