2023年3月の国会で「空家等対策の推進に関する特別措置法」の一部が改正されることになりました。

現在の土地の固定資産税評価額は、住宅の敷地に1戸につき200㎡までの部分は更地の1/6に軽減、200㎡以上は1/3に軽減されています。毎年の固定資産税・都市計画税納税通知書をお持ちの方は「住宅用地の特例該当です」と書いてある数字で確認できます。価格×1/6×1.4%が固定資産税 価格×1/3×0.3%が都市計画税、その合計額を納付しているはずです(原則・負担調整されている場合もある)下記は 不動産ジャパンから

居住の予定がなく古くても家さえ建っていれば固定資産税が安いからと空家のままにしておくことはよく耳にします。

総務省統計局結果の要約より

 

それが2015年度の改正で、「特定空家等周囲に著しい悪影響を及ぼす空家)」として指定され、必要な措置を講じるよう市区町村から勧告を受けると、この軽減特例は使えなくなり、つまり税金が6倍又は3倍に増税されることになっています。

今回は更に強化する為、このまま放置すれば特定空家になる恐れがあり、周囲に悪影響を及ぼす前の段階から管理不全空家として指導・勧告を受けると、固定資産税の軽減特例は使えないことになります。国交省報道概要より

    

相続や様々な要因で空家のままにしておくと、特定空家の予備軍として、指導・勧告がされる場合があります。今一度誰も住まなくなった実家や昔購入した別荘などありませんか?自治体から連絡が来るかもしれません。法律の施行は 公布後6ヶ月以内、増税は翌年からかかります。

売却、賃貸はもちろん、古民家として利活用できることもあります。少しでも早めの対応が良いでしょう。

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