今年もあと少し
昨年末、ほとんどの税金の軽減特例がそっと期限切れになったように(登録免許税の軽減措置、550万の住宅資金贈与・・)
今年も時限立法の予定通りなら、「事業用資産の買換え特例」「特定の居住用財産の買換え特例」が12月31日で終了する。

①は個人が、国内の10年超えの事業用土地建物等から、事業用不動産や、機械装置等に買換えた場合、譲渡益の80%を繰り延べして、20%にのみ課税され、個人事業者の事業内容の転換を促す特例です。

例えば、あまり収益の上がらなかった事業用の駐車場を売却して、収益のある投資用のマンションに買換える場合など。

②は、10年超え所有し、同じく居住していたマイホームを売却して、売却した価格以上の住宅に買換えた場合、一定の条件を満たすなら、譲渡益100%について課税の先送りが可能という特例。

保有10年超えというと、バブル以前から、バブル後まで含み、最近の地価上昇傾向のある場所は、一度譲渡益をチェックしてみるのもいい。

いづれにしても、細かい要件があるので、該当するものがあれば、急いで問合せが必要だ。1日違いで、不利になることがないようにね。

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