社団法人全国宅地建物取引業協会連合会に所属している宅建業者が、賃貸の借主に、必ず住宅総合保険にはいってくださいという時、通常「宅建ファミリー共済会」にはいってもらっている。

今までは、「無認可共済」ということで、規制はなく、我々は、賃貸契約と連動して、無資格で契約をして、保険料を受領していた。

ところが、18年4月1日の「保険業法等の一部を改正する法律」で、「少額短期保険業」と位置づけられ、平成20年3月までに「ミニ保険業」として登録することになったのだ。

その募集人である不動産会社は、資格を持った人間が今後扱わなければならない。
ということで、2時間の保険の概要の研修を受け、試験に臨んだわけだ。

この試験に受からないと、今後 賃貸契約を交わしても、「宅建ファミリー共済」を扱えないので、借主に別の保険に入ってもらわなければならなくなる。

今、全国でこのような研修と試験が行われている。

いわゆる10億円以上の資本金が必要な免許制の保険会社とは違い、
保険期間は2年以内、保険金額が1000万を超えない程度、生損保兼営可能などいろいろ規制や、特徴ががある・・・・・・等々。研修を受けた。

と、今まであまり知識がなかったことも、学べたので、よかった。
ほとんどが受かるということだから、書き間違えがなければ、多分大丈夫だろう。

そんな話題の中、なぜか社内は全員きちんと生命保険に入ろうとなっている。
がん保険も入ってなし・・どこを選ぼうか・・・


本サイト:(有)住ステーション浦和

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