国土交通省は、宅地建物取引業の法第35条で規定されている重要事項説明を、もっと消費者にわかりやすくする必要があるとして、事前交付を検討しているという。(12/4週刊住宅参照)
一般的に売買契約においては、契約当日にまず重要事項説明を読み、これでいいですねと念をおしてから、すぐ契約書の読み合わせに入っていく。
これではいくら案内時に物件説明をしているといっても、消費者が十分理解されているとはいいがたいのは確かだ。まして普段使わない言葉が頻繁に使われている。
例えば、
権利関係の明示・登記事項説明・権利制限内容の明示・都市計画法・建築基準法の内容・・石綿使用・耐震診断・ローン条項・・・
弊社では、なるべく事前に目を通していただいて、安心して契約に臨めるよう、できる限りしているつもりだが、売主によっては、他で決まってしまうから契約優先でと、十分把握できないうちに契約に持ち込まされることもある。
もちろん、集中的に準備するが、本当にお客様理解されているだろうかとも思う。
こんな時、他では結構、トラブルや解約になることもあるようだ。
ただ、ゆっくりしていると本当に欲しい物件で、タッチの差で買い逃すこともあるので、仲介としては、その按配をお客様に伝えるのが難しい。
ともかく、一生にそうある買い物ではないのだから、納得して売買して欲しいし、こちらも可能な限り、納得した物件を納得した形で、仲介したいと思う。
今ご契約しようとしている方、事前に重要事項説明書をぜひご一読されるように。
仲介に所望されるといいでしょう。余分なことを言ったかな。
年内に、一定の方向性がでるようだ。
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