26日、姉歯被告に懲役5年、罰金180万の判決が出た。
昨年の今頃は、大変な騒ぎだったのが嘘のようだ。
これで、一件落着となり、偽装の温床といわれた検査機関の民間委託問題や、見逃した建築行政の問題は、姉歯個人の人間としての資質の問題に収束された感を覚えるのは、私だけであろうか。
一生にめったにない大きな買い物が、無残にも、文字通りずたずたにされ、人生設計を狂わされた方々の気持ちは如何ばかりであろうか。
日々、お客様の住宅ローンを扱っているものとしては、本当にやるせない気持ちになる。
そしてこの事件によって、建築基準法の一部や、建築士法が改正されたり、宅建業法の一部が改正された。
我々宅建業者には、
■重要事項説明書に、「アスベストの使用の有無」
「耐震検査の有無」の説明が4月24日から施行。
■さらに、12月20からは「瑕疵担保責任の履行に関する措置関係」の説明が義務付けられた。
まだ、十分把握していないが、次の契約には、説明しなければならない。
これらで、「態勢は確実に強化された。二度と同じことが起こらないと確信している」と、冬柴国土交通相は、断言しているという。
法律を作ったからといって、「住の信頼」を回復する事にはならない。
携わるすべての人間のモラルが、やはり問われ続けていくのだろう。
せめて自分が係る仕事には 、心したいと思う。
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