埼玉県住宅供給公社のマンションの買戻特約の抹消書類を
お客様に付き添ってもらってきた。

バブル時には、結構お目にかかっていたが、5年たったらすぐ売却で、
処理は司法書士にお任せしていたので、改めて書類を眺めてみた。

■不動産登記法により、地方公社は地方公共団体で「嘱託登記」となり
「資格」「印鑑証明書」添付省略。

◎地方住宅供給公社法(昭和40年6月10日法律124号)
◎地方住宅供給公社法施行例(昭和40年6月10日政令198号)
◎地方住宅供給公社法施行規則(昭和40年7月10日建設省令23号)

だそうだ。

バブルの頃、公団などで建てたマンションは、民間よりかなり安く
転売を禁止するためにも、買戻特約が必要だった。
たとえば、2000万で買って、周辺が3000万なら、即転売で1000万のもうけ。
こんなうまい話はない。そしてこれを許してはならないはず。

そこで、どうしても売るなら買った時と同じ価格で買い戻しますよというわけだ。

現に、まだバブルが続いている頃、5年待ってすぐ売却したお客様は
かなりのプラスになっていた。

今では、とんでもない話。今買ってもらったら万歳だ

そして、その遺物が、今回の売却で現れた。

特約期間が切れたなら、嘱託登記で
なんでいっぺんに抹消しておいてくれないのと
お客様と愚痴をいいあった。これでまた費用がかかる。

5年経て、確かに抹消できる説明はあったが良くわからず、
皆でほっておこうということになったらしい。説明不足。

売却などなくても、期限が過ぎたとはいえ、
登記事項の甲区覧に第三者の権利がついているわけだから
あまり気分のいいものではない。ここは差押さえや、
第三者の名前が入って、何かの時には最優先で面倒なことになる。

公社、公団にお住まいの方、
ひょっとして、まだ買戻し特約がついているかもしれないので
謄本を取り寄せてお確かめを。最長10年がある。

もし残っているなら、お早めに。
抹消手続きは、ご自身で十分できるはず。

やはり、所有権の覧はシンプルがいい。

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