衆議院で24日「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」が成立した。
一昨年の姉歯一級建築士から発覚した、構造計算書偽装問題を契機に
昨年6月14日の「建築基準法の一部改正」12月13日「建築士法の一部改正」が
既に成立しているが、
最後のエンドユーザーに対する安心安全の具体的確保となる。
施行は2年以内。
現在「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で
建築業者や宅地建物取引業者などの住宅の売主に
10年間の瑕疵担保責任が負わされている。
だが、この法律では、この間に売主が倒産したり、
大規模修繕等では十分に責任が履行できないケースが露呈。
そこで、今回の法律で
売主に、一定の金額を供託するか保険制度を選択し
利用することを義務付けることになった。
これにより、消費者は瑕疵のあった住宅を補修することが出来るはず。
売主は、分譲する住宅毎に保険・供託の義務を負う。
瑕疵担保保証金の供託額は、1000戸あたり1億8000万程度といわれているが
中小の10~50戸の分譲会社では、3800万~7000万になるようだ。詳細HP上では後半に記載。
当然、ある程度の住宅価格への転嫁が予想される。
また、保険の新法人が設立され、民間の損害保険会社への再保険も検討されているようで、一戸あたり8万円前後と見られている。(週刊住宅5月28日記事より)
いづれにしても、これで住宅への安心安全がかなり確保されたはずだが、
価格への転嫁が大きくないことを願う。
天下り先・外資の参入をつい思い浮かべるのは私のよくない癖か
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