この3月から「犯罪収益移転防止法」により、
宅地建物の売買又はその代理若しくは媒介による取引に関して、
宅建業者も義務が課せられるという。

すなわち
①取引にあたって顧客等の本人特定事項の確認を行い
本人確認記録を7年間保存すること。(第4条~第6条)

②顧客との取引記録を7年間保存すること(第7条)

③その業務において収受した財産が犯罪による収益である疑いがある場合等
には、一定の事項を監督官庁に届け出ること(第9条)

そして
義務の履行とは
①顧客等の本人確認義務・・・銀行でするような免許証のコピー保管
②本人確認記録作成業務
③取引記録作成義務
④記録保存期間
⑤疑わしい取引の届け出義務
⑥犯罪収益移転防止法に定める義務違反
・・・・・・・懲役若しくは罰金刑

個人情報を守らなくてはならず、個人情報を集めなくてはならず
疑わしい取引と思ったら、監督官庁へ届け出なくてはならず。
勘違いでも、調査されることで、その人に迷惑がかかるかも。

もともと宅建業法では、取引に十分注意するよう
当事者確認を二重三重にする義務を負っている。

銀行で免許証のコピーを膨大にため込んでおり
これがそっくり持ち出されたら労せずして個人の情報が手に入る?

宅建業者の手元に個人情報が集積され、取引関係がそっくり知りえて
労せずして、財産目録が一目でわかり顔までの情報がてにはいると?

なんだか、マネーロンダリングやテロ防止のためよりも
もっと大きな犯罪組織がでたら、そのために準備してやっているような感じがするのは、推理小説の読み過ぎ?
もっと大きな犯罪組織とは何?

とにもかくにも
決まったことだから粛々と実行するしかない。

あっちもこっちも監視社会
三丁目の夕日」みたいな時代はもうないんだね。

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