NPO法人相続アドバイザー協議会の特別研修講座を受けた。

テーマは
「相続コンサル業務の現場における法律問題」弁護士の先生2人と
相続アドバイザー協議会のメンバー3人のパネルディスカッションだ。

弁護士法第72条では、
弁護士資格をもってないものが報酬を得る目的でもめ事に関与、周旋することは
違法である。
また、相続税についても、税理士でない者が税金についてあれこれアドバイスすることは違法とされる。

たとえば、賃貸管理物件で、老朽化が激しいので立ち退いてもらいたいと、
大家さんから、借主との立ち退き交渉を頼まれた場合など、
これは弁護士の仕事で、報酬を得てやってはいけないとなる。

しかし、立ち退き交渉はかなり大変で、何ヶ月分支払うとか、
行き先を探してあげたりは、相手をよく知っている管理会社がやりやすいし
通常しているはず。

借主の数が少なかったり、弁護士を頼むと大事になり、
相手も弁護士を立てたら、話がこじれるだけだからと
やはり、管理会社へ話がくるもの。

厳密にいえば「非弁行為」になるのだろうが、
各人の関係が良好であれば、問題にならないはずだが。

やはり、ケースバイケースでの対応が必要だ。

税金においても、不動産業者は、譲渡税やローン減税等売買に関する税金、
相続税の基礎知識は備えてなくてはならないし、当然、話しながら相談に乗る。
知らないとは言えないし、知らなければ笑われてしまう。

本やネットでいくらでも情報は出回っている。

お客様は、こちら以上に詳しい場合もある。

今まで、法律や税金の勉強を何のためにしてきたか?
よりよりアドバイスができる不動産の専門家としてであるのだから
やはり、知識は必要だ。

信託銀行の遺産整理業務など、微妙に法に触れない程度に
説明してあるのが紹介された。なるほどそういうことか。

そうして、過去においての行為は行為として

「非弁行為」「非税行為 」といわれない程度に、
適宜、必要に応じてお客様と接することが肝要であると
このセミナーで改めて学ぶことができたと思う。

相談一つ乗るにも、なかなかややこしいね~。

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