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今年4月施行された「住宅瑕疵担保履行法」で、
来年10月1日以降に引き渡される新築住宅は
保険または供託による資力確保が義務ずけられた。
構造計算偽装事件から端を発して、
昨年の建築基準法の改正とともに
売主が倒産した場合に消費者を保護するためである。
現在新築住宅は引き渡し後10年間は、品質確保法により
平成12年より主要な部位の保障が義務ずけられているが
売主が倒産した場合、第三者機関に委託していない限り
保証はできない。
というわけで、供託と保険のどちらかを選択することが義務化され
基礎工事や躯体工事など、事前の検査が今まで以上に要求される。
そのうち、保険を選択した場合の2機構が今回指定された。
来年10月1日からの引き渡し新築住宅とはいえ
供給側は今から付加価値をつけ、
低迷している販売の挽回を図りたいところ。
燃料、材料費、金利とコストアップを鑑みれば
苦しい企業もかなり出そうだ。
いづれにしても費用がかかるが
安心信頼住宅に、更に近づきそうだ。
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