昨日の最高裁判決で、マンションを賃貸に出している所有者に
「協力金」を管理費等に上乗せしても問題ないとなった。
居住用マンションが投資用として賃貸で貸し出すことはよくあること。
その場合は、管理組合の役員はしないし、各種行事への協力は一般的にしない。
となれば居住している所有者に負担がかかる。
その分いくらか負担してもらうのが妥当か否かで
最高裁までいったわけだ。
結果、今後多くのマンション管理組合でもこうした非居住者への
「協力金」制度が増加していくだろう。
ただ、今回の判決の対象は、800戸の大型マンションで築30年以上
賃貸用がかなりの率を占めているとのこと。
個々のマンションによって事情が違うということも考慮しなければならない。
いづれにしても、賃貸にしていないが空き室にしている場合や、
ほとんどが賃貸用に建てられた場合など様々な事情がある。
これから購入される場合は一応認識しておく必要がありそうだ。
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