4.20タクトセミナー
「1500万円の贈与税の非課税、住宅税制を活用する」
に出席した。

第1部は山崎信義氏 「住宅取得等に係る税務上の取り扱い」

新年度の税制が本格的に始まり、
1500万円の住宅資金贈与の特例
ローン控除の過去最大の特例
フラット35Sの金利優遇
そして
これらを組み合わせながら、相続対策も

いいことづくめのプランにも
思わぬ落とし穴も指摘
たとえば、1500万円特例は来年3月15日までの原則居住や
土地を買うのに贈与を受けても適用されないとか
申告しなければバッチリ贈与税がかかるとか
・・・・来年は1000万に下がる。

詳細は別途

今年の1500万を利用するならあと8カ月しかない。

ということは、建売を買うか、建築条件付きを買うか
注文建築したいなら、土地は自己資金か住宅ローンで
建物資金を贈与でするには、時間がなさそう。

土地を購入して、設計して申請して着工して完成。
土地取得に1~2ヶ月 設計申請1~2ヶ月、建築4ヶ月・・・

情報はネットにはあふれているけど、
自ら取りに行かなければ自分の情報にはならない。

というわけで連休中は、物件探し土地探しがお薦めです

第2部はパネルディスカッション
「住宅資金税制」ヨコからタテから自由自在の使い方
本郷尚氏、関根稔氏、小関祐子氏

今年中に最大の特例を使うと
5000万のマイホームで最大1910万もお得!!本当?
対象不動産は家屋とその家屋と共に取得する土地!!
申告期限までに建築が間に合わなかったら?
相続時精算課税との関係は?

さらに賃貸併用住宅や2世帯住宅の応用編も

最後に
贈与には、受ける側と贈る側に
夫々マナーが必要ですとまとめられ
ハッピー贈与でハッピー相続をとなった。

まさに今がマイホーム取得の
千載一遇のチャンス

5月には
「住宅資金支援策超活用ガイド」
のDVDが出るそうだ。
早速申し込まなくては。

いつものように楽しく学べるセミナーでした。感謝。
さあ、個々の客様に合わせたプラン作りをしなくては。
さわりだけでも長過ぎたブログかな・・詳細は別途で

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