地域の住環境を守るため
建築物に高さ制限を設ける都市計画制度があります。

武蔵野市で23mの高さ制限の手続き中に
高さ32mの高層マンションを「駆け込み建設」
しようとしていると問題化しています。
東京新聞4月16日
武蔵野市報

少し大きめの建物が壊された住宅街に
次々と建築される高層の建物は、あちこちで問題となっておりますが、
建ぺい率と容積率の規制だけではカバーしきません。

さいたま市でも、今年の8月1日から15mと20mの高度地区の指定が始まります。
さいたま市の高度地区
15mは
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
20mは
主に駅から500mの範囲内。詳しくは地図で指定されています。

15mは5階程度、20mは7階程度になりますね。

今まであちこちで高層マンション建設反対の運動が起こっていましたが、これで一定の基準が出来上がったことになります。

大きめの土地の所有者にとってはどう影響が出るのでしょうか。

弊社には、浦和駅徒歩10分以内の物件をのお問い合わせが多く、物件が極めて少ないのが現実です。
これからは、高度地区の指定区域を確認しながらの物件選びも必要になります。

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